医療系の履歴書・職務経歴書の書き方 — 免許・資格の正式名称、施設別の志望動機、直接応募のときに気をつけること

メディレクト のコラム|2026-09-26
転職履歴書キャリア

病院・クリニック・薬局・歯科医院・介護事業所の公式サイトを見て、自分で応募する人に向けて、応募書類の書き方をまとめました。国の様式と法律の条文をもとにしています。

履歴書は厚生労働省の様式例がひな形になる

厚生労働省は2021年4月、公正な採用選考のための「履歴書様式例」を作りました。それまで国が勧めていた日本規格協会(JIS)の様式例が削除されたためです。JISの様式例から変わった点は次の2つです。

写真の欄は「写真をはる必要がある場合」とされています。この様式例に法的な拘束力はありません。応募先が自前の応募用紙や書式を指定していれば、そちらに従います。

厚生労働省は、本籍・出生地、家族(職業・健康・収入など)、住宅の状況、宗教、支持政党、尊敬する人物、愛読書などを応募書類や面接で把握することを、「就職差別につながるおそれがある」事項としています。こうした事項は履歴書に書く必要はありません。

免許・資格は法律の呼び方で書く

免許・資格欄は、法律が使っている名前にそろえると確実です。たとえば法律上の名前は「看護師」で、「正看護師」という言葉は法律にありません。取得した年月は、免許証・登録証・修了証明書で確かめて書きましょう。

資格書き方の例根拠(与える人)
医師医師免許 取得医師法 第2条(厚生労働大臣)
看護師看護師免許 取得保健師助産師看護師法 第7条(厚生労働大臣)
准看護師准看護師免許 取得同法 第8条(都道府県知事)
薬剤師薬剤師免許 取得薬剤師法 第2条(厚生労働大臣)
歯科衛生士歯科衛生士免許 取得歯科衛生士法 第3条(厚生労働大臣)
介護福祉士介護福祉士 登録社会福祉士及び介護福祉士法 第42条(登録簿への登録)
介護支援専門員介護支援専門員 登録介護保険法 第69条の2(都道府県知事の登録)
介護職員初任者研修介護職員初任者研修課程 修了介護保険法施行規則 第22条の23
実務者研修介護福祉士実務者研修 修了社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第5号
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職務経歴書に書く項目

厚生労働省のジョブ・カード「様式2 職務経歴シート」の欄は、期間・会社名・所属・職名・雇用形態・職務の内容・職務の中で学んだことです。職務の内容には「果たした役割、貢献したこと」も書くよう案内されています。医療職なら次のように当てはめると整理しやすくなります。

施設の種類で、志望動機の材料が変わる

志望動機は「その施設の公式ページに書かれている事実」と「自分の経験」を結びつけると具体的になります。施設の種類は法律で次のように定義されています。

施設法律上の定義公式ページで確かめたい点
病院20人以上の入院施設がある(医療法 第1条の5)病棟・診療科、夜勤や当直の体制
診療所(クリニック)入院施設がない、または19人以下診療科、診療時間、外来の体制
薬局薬剤師が調剤と、薬の情報提供・指導を行う場所(医薬品医療機器等法 第2条第12項)扱う処方の診療科、店舗の場所
介護事業所訪問・通所・短期入所などの居宅サービスや、介護保険施設(介護保険法 第8条)サービスの種類、利用者の人数

公式の募集ページに給与・勤務時間・休日・応募方法がどれくらい書かれているかは、当社の掲載データでは次のとおりです(2026年9月26日時点・募集ごとの記載を機械的に数えたもの)。

掲載元募集数給与勤務時間・勤務日休日応募方法
病院(医療事務・受付)5,670件44%43%36%54%
病院・薬局(薬剤師)3,024件46%45%28%57%
歯科医院6,845件80%77%74%83%
介護事業所1,162件68%53%47%61%

歯科医院や介護事業所は要項が細かく書かれていることが多く、病院は「詳細は問い合わせ」で済ませている募集が半分近くあります。書かれていない項目は、応募の前か面接で確かめる前提で志望動機を組み立ててください。

直接応募のときに気をつけること

  1. 応募方法を募集ページで確かめる。 メール・応募フォーム・電話・郵送のどれか、書類はPDFか手書きか、独自の応募用紙があるかを見ます
  2. 個人情報は指定された宛先にだけ送る。 職業安定法 第5条の5は、応募を受ける側に、目的を明らかにして必要な範囲で個人情報を集め、適正に管理することを求めています。送る前に宛先と添付ファイルを見直しましょう
  3. 返信が来ないとき。 選考の流れや連絡までの目安が募集ページに書かれていれば、それを過ぎてから問い合わせ先に確認します
  4. 内定したら、労働条件を書面で受け取る。 労働基準法 第15条により、雇う側は契約のときに労働条件を示さなければなりません。契約期間(更新がある場合はその基準も)・働く場所と業務(変更の範囲を含む)・勤務時間と休日・賃金・退職は、書面で渡すのが原則です(本人が望めばメールなども可)。厚生労働省はモデル様式「労働条件通知書」を公開しています。示された条件が事実と違うときは、すぐに契約を解除できます(同条第2項)

例文(架空)

看護師・病院からクリニックへ(志望動機) 「急性期病棟で5年間、術後の患者さんの看護を担当しました。貴院の募集ページで、外来の内視鏡検査に力を入れていると知り、病棟で身につけた観察と急変対応を外来で生かしたいと考え応募しました。」

介護職・通所から施設へ(志望動機) 「介護職員初任者研修課程を修了し、通所介護で3年間、入浴と送迎を担当しました。夜間も含めて一人ひとりの生活を支えたいと考え、介護老人保健施設である貴施設に応募しました。」

医療事務(職務経歴書の職務の内容) 「内科・整形外科の無床診療所で受付と会計、月末のレセプト点検(診療報酬の請求内容の確認)を担当。1日の来院はおよそ60人。受付の手順書を作り直し、新人2人の指導を行いました。」

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メディレクトについて

メディレクトは、病院・薬局・歯科医院・介護事業所の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトです。紹介や仲介はしておらず、登録も不要です。どの募集からも公式ページへ移れるので、応募方法や書式の指定はそこで確かめられます。

この記事は、記事末尾の出典(2026年9月26日に確認)に基づいています。法令や様式は改正されることがあるので、最新の情報は出典のページで確認してください。

出典

この記事について

この記事は メディレクト が公開情報をもとにまとめた読み物です。制度や数字は変わることがあるので、出典のページで最新の内容を確認してください。メディレクト は病院・薬局・歯科医院・介護事業所の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトで、紹介や仲介はしていません。
掲載内容は各病院の公式サイトの記載を、当サイトが機械的に読み取って整理したものです。応募・条件の確認は必ず病院の公式ページで行ってください。
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