医療事務が病院・クリニックに直接応募するときの進め方 — 募集要項・書類・連絡・面接・労働条件・社会保険
メディレクト のコラム|最終更新 2026-10-05(初出 2026-10-05)
永久保存版医療事務転職直接応募
病院やクリニックの公式サイトの募集を見て、自分で応募しようと考えている医療事務(受付・会計・レセプト業務などの医事、医師事務作業補助者、診療情報管理士、病棟クラークなど)の人に向けて、応募から入職までの手順をまとめました。法律・制度の部分は、条文と国の案内に基づいています。
この記事の使い方
直接応募には不利な点もあります。紹介会社だけが扱う非公開求人は見られず、病院・クリニックへの連絡、面接の日程調整、条件の確認と交渉は、すべて自分で行います。この記事は、その自分で行う部分の手順書です。紹介会社・派遣・委託と比べた違いは「医療事務の転職、紹介会社・派遣・委託・直接応募はどう違う?」にまとめています。
この記事は作業の順に並べています: 募集要項の確認 → 書類 → 最初の連絡 → 見学・面接 → 労働条件の確認 → パート・契約職員の決まり → 社会保険 → 入職までの手続き。最後のチェックリストは、進み具合の確認に使ってください。
応募の前に:公式サイトの募集要項で確かめること
最初に、募集ページに何が書いてあり、何が書いていないかを確かめます。書いていない項目は、面接や条件の確認で聞く項目になります。
- 職種と担当業務: 外来の受付・会計、入院の医事、レセプト(診療報酬の請求書)の作成・点検、医師事務作業補助、診療情報管理、病棟クラークなど、どの業務か
- 雇用形態: 正職員か、パート・アルバイトか、契約職員(期間の定めのある雇用)か。契約職員なら契約の期間と更新の有無
- 勤務日・勤務時間: 曜日、始業・終業の時刻。土曜の診療や、シフト制かどうか
- 夜間・休日の当番: 救急外来の受付などで、夜間・休日の勤務(当直・夜勤)があるか
- 給与: 月給・時給などの金額が書かれているか、「当院規定による」だけか
- 応募の条件: 経験の有無、資格の有無、パソコン操作など
- 応募方法: 電話・メール・応募フォーム・郵送・持参のどれか。指定の応募用紙があるか
- 問い合わせ先: 担当部署(総務課、人事課、医事課など)と連絡先
- 直接応募の特典: 紹介会社を通さない応募に祝い金などを出すと書いている病院もあります。対象の職種と条件を募集ページで確かめましょう
メディレクトに掲載している医療事務の募集5,458件(2,098病院・2026年10月5日時点)で、当社が要項から機械的に取り出した項目を数えると、給与は、数字を含む書き方が全体の36%、数字のない書き方が7%、読み取れなかったものが57%でした。数字のない書き方とは、「当院規定による」などです。「数字を含む書き方」は、給与の欄に数字が1つでも書いてあれば数えたもので、年収や月給の金額として読めるかまでは見ていません。そのため、「医療事務の年収データ」で金額を読み取れた件数より多くなります。勤務日・勤務時間を読み取れたのは42%、休日は36%、応募の条件は41%、応募方法は55%でした。雇用形態別では、給与を読み取れた割合は正職員の募集で59%、パート・アルバイトで42%、契約職員で40%でした。
「読み取れなかった」は、当社の取り出しで拾えなかったという意味で、公式ページに書かれていないとは限りません。公式ページで見つからない項目は、後で問い合わせや面接で確かめる前提で応募して構いません。
なお、メディレクトの医療事務の募集は、病院の公式サイトから集めたものです。クリニック(診療所)の募集は含んでいません。この記事の手順は、クリニックに応募する場合にも同じように使えます。
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履歴書・職務経歴書
書類の基本は「医療系の履歴書・職務経歴書の書き方」にまとめています。ここでは医療事務に関わる要点だけを挙げます。
- 様式: 病院・クリニックが指定の応募用紙を用意していれば、それを使います
- 資格・検定: 医療事務の資格は国家資格ではなく、民間の団体が行う検定です(「医療事務になるには」)。実施団体の名前と検定名を、合格証や認定証の記載どおりに書きます。取得年月も合格証で確かめます
- 終了した検定: 診療報酬請求事務能力認定試験を実施していた公益財団法人 日本医療保険事務協会は、公式サイトで、2026年3月31日に解散し、合格証明書の発行受付も終了したと告知しています。合格している人は、手元の合格証を保管しておきましょう
- 職務経歴書: 期間・勤務先・部署ごとに、担当した業務を書きます。医療事務なら、外来か入院か、受付・会計・レセプトの作成や点検のどこを担当したか、扱った診療科、使っていた電子カルテやレセプトコンピュータ(請求書を作るシステム)の種類が伝わると、面接で話が早くなります。1日の患者数やレセプトの件数などの数字は、自分の記録で確かめられるものだけにします
当社の掲載データで応募方法の欄に出てくる語を数えると、「履歴書」が567件、「職務経歴書」が216件、「写真」が194件でした(募集5,458件のうち、当社の取り出しで応募方法を読み取れた2,981件の中での件数・文言を機械的に数えたもの)。何が要るかは病院ごとに違うので、募集ページで確かめましょう。
病院・クリニックへの最初の連絡
連絡の方法は、募集ページで指定されたものに従います。当社の掲載データで読み取れた応募方法の欄では、「電話」が787件、「郵送」が632件、「フォーム」が557件、「メール」が323件、「持参」が216件に出てきました(1件の募集に複数の方法が書かれていることがあります)。指定がなければ、記録が残るメールか応募フォームが使いやすいでしょう。
伝える項目
- どの募集を見たか(募集ページの名前、職種、正職員・パートなどの別)
- 氏名と、医療事務の経験(年数・外来か入院か・担当した業務)。未経験なら、その旨と、持っている検定など
- 希望する働き方(勤務日数・時間帯)と、勤務を始められる時期
- 添付した書類(または、送付先を教えてほしいこと)
- 見学を希望するかどうか
- 連絡のつきやすい時間帯と連絡先
メールの例(【】の部分を自分の情報に置き換えます)
- 件名: 医療事務(【正職員/パート】)募集への応募(【氏名】)
- 本文: 【病院名】【担当部署】ご担当者様。貴院の公式サイトで医療事務の募集を拝見し、応募いたします。【年数】年間、【診療所/病院】で外来の受付・会計と、毎月10日の請求の締め切り前のレセプト点検を担当しておりました。勤務開始は【時期】以降を希望します。履歴書と職務経歴書を添付いたしました。差し支えなければ、面接の前に職場を見学させていただけますでしょうか。
- 署名: 【氏名】【電話番号】【メールアドレス】(平日【時間帯】は連絡がつきやすいです)
電話のときは、外来の受付が混む時間帯を避け、名乗ったうえで「医療事務の募集を見て連絡した」と伝え、担当部署につないでもらいます。聞くのは、募集が続いているか、書類の送り先と形式、見学ができるか、の3点で足ります。
見学・面接
見学は、受付や医事課の雰囲気、患者さんの多さ、使っている機器を自分の目で見られる機会です。面接と同じ日に組まれることもあります。
準備しておきたい答え
- 転職を考えた理由と、この病院・クリニックを選んだ理由
- これまでの担当業務と、できること(受付・会計・レセプト・電子カルテの入力・医師の書類作成の補助など)
- 勤務できる曜日と時間帯、土曜や夜間の勤務に入れるか
- 勤務を始められる時期と、今の勤務先の退職の見通し
こちらから確かめたいこと
- 担当業務の範囲: 受付・会計・レセプトのどこまでを担当するか。外来と入院のどちらか、両方か。医師事務作業補助者なら、どの診療科の医師について、どんな書類(診断書など)を作るか
- 請求の締め切り前(月初〜10日ごろ)の時間外労働: 病院・クリニックは、診療報酬の請求を、各月分を翌月10日までに行う決まりです(請求はオンラインで行うのが原則。療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第一条・第二条)。締め切り前の業務の量と、時間外労働が月にどのくらいあるかを聞いておくと、働き方を想像しやすくなります
- シフトと休日: 土曜の診療、休診日、夜間・休日の救急の受付の当番があるか、月に何回か
- 教育の仕方: 未経験の場合、誰がどのくらいの期間教えるか。検定の受験費用の補助などがあるか
- 使っているシステム: 電子カルテやレセプトコンピュータの種類。経験があれば強みとして伝えられます
- 雇用形態の行き先: パートや契約職員の場合、正職員になる道があるか(登用の制度)
労働条件は書面で確かめる
雇う側は、契約のときに労働条件を示す決まり
病院・クリニックに雇われる(労働契約を結ぶ)場合、雇う側は契約のときに、賃金・労働時間などの労働条件をはっきり示さなければなりません(労働基準法 第十五条第一項)。次の項目は、書面で渡すのが原則です(本人が希望すればメールなども可。労働基準法施行規則 第五条)。
- 契約の期間。期間の定めがある契約で更新することがある場合は、更新の基準(更新の回数や通算の期間に上限があれば、その上限)
- 働く場所と業務の内容(将来変わりうる範囲を含む)
- 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制で働く場合の交替の決まり
- 賃金の決め方・計算と支払いの方法、締め日と支払日
- 退職に関すること(解雇の理由を含む)
昇給、賞与、退職金(定めがある場合)は、示す義務はあっても、書面で渡す義務の対象には入っていません(労働基準法施行規則 第五条第三項)。大事な条件であれば、書面に書き込んでもらうよう頼みましょう。パート・契約職員については、次の節のとおり、昇給・賞与・退職金の「有無」も文書で示す決まりがあります。
示された条件が事実と違っていたときは、働く側はすぐに契約を解除できます(労働基準法 第十五条第二項)。厚生労働省は、モデルの様式「労働条件通知書」を公開しています。
確かめる順番
- 雇用形態と契約期間: 正職員か、パート・契約職員か。期間の定めがあるか、更新の基準は何か
- 勤務日数と勤務時間: 週何日、何時から何時まで。シフトの決め方、土曜や夜間・休日の当番
- 時間外労働: あるか、月にどのくらいか、どう払われるか
- 賃金の中身: 基本給と手当の内訳(資格手当があれば、対象の資格と金額)、通勤手当
- 賞与・退職金・昇給: あるか、どう決まるか
- 社会保険・雇用保険: 加入するか(後の節を参照)
試用期間について
試用期間がある場合は、その長さと、期間中の賃金などの条件が本採用後と違うかを確かめます。労働基準法は、解雇するときは原則として30日前に予告するか、予告手当を払うことを求めています(第二十条)。試用期間中の人にはこの決まりが当てはまりませんが、14日を超えて働いた場合は当てはまります(第二十一条)。
自分で交渉するときの進め方
- 希望は優先順位をつけて、まとめて伝える。 後から一つずつ足すより、話が進めやすくなります
- 理由を添える。 経験年数、担当できる業務、使えるシステム、入れるシフトなど、病院側が判断しやすい材料を出します
- やりとりはメールでも残す。 面接で話した内容も、後でメールで「この理解でよいか」と確かめておくと、行き違いを防げます
- 合意した内容が、労働条件の書面に入っているかを最後に確かめる。 書面に無い約束は、後で確かめようがありません
パート・契約職員(有期)で働くときの決まり
パート・アルバイト(週の所定労働時間が正職員より短い人。所定労働時間は、契約や就業規則(職場のルールを雇う側が書面にしたもの。後の節で説明)で決めた勤務時間のことで、実際に働いた時間ではありません)と、契約職員(期間の定めのある契約で働く人)には、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)の決まりがあります。
- 追加で文書に書く項目がある。 雇う側は、雇い入れたときに速やかに、①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④待遇の差の説明を求められること ⑤相談窓口、を文書(本人が希望すればメールなども可)で示さなければなりません(同法 第六条、同法施行規則 第二条)。④は2026年10月1日から加わった項目です
- 正職員との不合理な差は禁止。 基本給・賞与などの待遇のそれぞれについて、仕事の内容や責任、配置の変わり方などの事情に照らして、正職員と不合理な差をつけてはならない、とされています(同法 第八条)。仕事の内容や配置の変わり方が正職員と同じ人には、差別的な取扱いが禁止されています(第九条)
- 待遇の差の理由を聞ける。 求めれば、正職員との待遇の差の内容と理由を説明してもらえます。説明を求めたことを理由に、不利な扱いをしてはならないとされています(第十四条第二項・第三項)
- 有給休暇は短い勤務でもつく。 6か月続けて勤務し、出勤すべき日の8割以上出勤すると、年次有給休暇がつきます(労働基準法 第三十九条)。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下の勤務の人は、日数に応じて少なくなります。たとえば週3日勤務なら、6か月で5日です(同法施行規則 第二十四条の三)
契約職員(有期)の場合は、さらに次の点を確かめます。
- 契約の更新と上限: 更新があるか、更新の基準、回数や通算期間の上限は、労働条件の書面で示す項目です(労働基準法施行規則 第五条)
- 無期転換: 同じ雇い主との有期の契約が更新されて、通算の期間が5年を超えると、本人が申し込めば、期間の定めのない契約に変わります(労働契約法 第十八条)。申し込める契約を結ぶときは、雇う側はそのことと、転換後の労働条件を示さなければなりません(労働基準法施行規則 第五条第五項・第六項)
- 雇止め: 何度も更新されてきた場合や、更新されると期待する合理的な理由がある場合は、雇う側が更新を拒むことが制限されることがあります(労働契約法 第十九条)
公立病院の非常勤職員について
市立病院・県立病院などの公立病院で、1年度ごとに任用される「会計年度任用職員」として働く場合は、地方公務員です。任期はその年度の末日までの範囲で決められ、採用のときに任期が示されます(地方公務員法 第二十二条の二)。パートタイム・有期雇用労働法は、地方公務員には適用されません(同法 第二十九条)。条件や手続きは、その自治体の募集要項と規則で確かめてください。
社会保険・雇用保険に入るかどうか
健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険には「適用事業所」(そこで働く人が原則として加入する事業所)の決まりがあります。法人が運営する病院・クリニックは適用事業所です。個人が開業しているクリニックは、常時5人以上の従業員を使う場合に適用事業所になります(健康保険法 第三条第三項、厚生年金保険法 第六条)。
正職員と、勤務時間・日数が正職員の4分の3以上ある人は、原則として加入します。4分の3未満の人(短時間労働者)は、次の条件をすべて満たすと加入の対象です(健康保険法 第三条第一項第九号、厚生年金保険法 第十二条第五号、厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」)。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない(定時制・通信制などは対象になることがあります)
- 2か月を超えて雇われる見込みがある
- 勤め先の従業員数が、下の表の基準を満たす
勤め先の従業員数は、フルタイムと、フルタイムの4分の3以上の時間で働く人(厚生年金保険に入っている人)の数で、法人なら法人全体で数えます。基準は次のように段階的に広がる予定です(厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」、2026年10月5日確認)。
| 時期 | 対象になる勤め先の従業員数 |
|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も対象 |
今は、月額の賃金の額では加入するかどうかを決めません。 以前あった「月額8.8万円以上」という賃金の要件は、2026年10月1日施行の改正で、健康保険法・厚生年金保険法の条文からなくなりました(e-Govで、2026年9月30日時点と10月1日以降の条文を比べて確認)。ただし、厚生労働省の特設サイトは2026年10月5日の時点でも「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」という書き方のままでした。
雇用保険
週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上続けて雇われる見込みがある人は、原則として雇用保険に入ります(雇用保険法 第六条の除外にあたらない人)。
勤め先がどの保険に入っているか、自分が加入の対象になるかは、労働条件の書面や面接で確かめましょう。
内定から入職まで
今の勤務先を辞める
- 期間の定めのない雇用(正職員など)は、いつでも解約を申し入れることができ、申し入れの日から2週間で終わります(民法 第六百二十七条第一項)
- 期間の定めがある契約(契約職員など)は、やむを得ない事由があるときは直ちに解除できる、と定められています(民法 第六百二十八条)。また、期間が1年を超える契約の場合は、契約の初日から1年を過ぎたあとは、申し出ればいつでも退職できます(労働基準法 附則 第百三十七条。一部の専門職などを除く)
- 就業規則(職場の労働時間・賃金・退職などのルールを、雇う側が書面にまとめたもの。常時10人以上を雇う職場は作成と届出が義務。労働基準法 第八十九条): 退職の申し出の時期が決められていることがあります。早めに確かめ、職場に相談しましょう
- 民法の2週間と就業規則の定めが違うとき: どちらに従うかは、この記事では扱いません。迷ったら、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」(解雇・雇止め・募集採用などあらゆる分野の労働問題が対象。予約不要・無料)などの公的な窓口に相談できます
- 引き継ぎ: 担当していた業務の手順や、毎月10日の請求の締め切りに向けたレセプトの進み具合などを書き出しておくと、退職日を決めやすくなります
健康保険の切り替え
退職すると、それまでの健康保険の資格は退職日の翌日に失います(健康保険法 第三十六条)。次の勤務先に入るまでに日が空くときは、その間の健康保険を自分で手続きします。元の健康保険を続ける「任意継続」の申し出は、資格を失った日から20日以内です(同法 第三十七条)。任意継続の条件や、ほかの選び方は、加入している健康保険に確かめてください。
入職の前に
- 労働条件の書面(パート・契約職員なら、昇給・退職手当・賞与の有無などの文書も)を受け取ったか
- 入職のときに提出を求められている書類は何か(病院・クリニックからの案内で確かめる)
- 初日の時間・場所・服装、通勤の方法
チェックリスト
- 募集ページで、職種と担当業務・雇用形態・勤務日と時間・夜間休日の当番・給与・応募方法・問い合わせ先を確かめた
- 書かれていない項目を、面接で聞くことリストに書き出した
- 指定の応募用紙の有無と、提出書類(履歴書・職務経歴書・写真など)を確かめた
- 履歴書の検定名と取得年月を、合格証・認定証で確かめた
- 職務経歴書に、外来・入院の別、担当した業務、使ったシステムを書いた
- 最初の連絡で、見た募集・経験・希望の働き方・開始時期・連絡先を伝えた
- 見学・面接で、担当業務・請求の締め切り前(月初〜10日ごろ)の時間外・シフトと当番・教育の仕方・登用の制度を聞いた
- 条件を、雇用形態→勤務日数と時間→時間外→賃金の内訳→賞与・退職金・昇給→保険の順に確かめた
- 合意した内容が、労働条件の書面に入っていることを確かめた
- パート・契約職員なら、昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口が文書で示されたことを確かめた
- 契約職員なら、更新の基準と上限、無期転換の扱いを確かめた
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に入るかどうかを確かめた
- 今の勤務先の就業規則で、退職の申し出の時期を確かめた
- 退職日と入職日の間が空くなら、その間の健康保険の手続きを決めた
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メディレクトについて
メディレクトは、病院の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトです。登録は不要で、紹介や仲介はしていません。公式サイトに載っていない非公開の求人や、派遣会社・委託会社の仕事は掲載していないので、応募の方法や条件は、各募集から移れる病院の公式ページで確かめてください。
この記事の法令・制度の内容は、記事末尾の出典(2026年10月5日に確認)に基づいています。当社の件数は、掲載データを機械的に数えたものです。制度は改正されることがあるので、最新の情報は出典のページで確認してください。
出典
- 当社集計: メディレクトに掲載中の医療事務の募集(site/d/clerk.json・2026年10月5日時点・5,458件・2,098病院。病院の公式サイトから集めたもので、クリニックの募集は含まない)。給与=数字を含む書き方1,968件(36%。給与の欄に数字が1つでもあれば数えた。年収データ記事の「金額を読み取れた」件数とは数え方が違う)・数字のない書き方377件(7%)・当社の取り出しで読み取れなかったもの3,113件(57%。公式ページに書かれていないという意味ではない)。勤務日/勤務時間を読み取れたもの2,309件(42%)・休日1,976件(36%)・応募の条件2,211件(41%)・応募方法2,981件(55%)。雇用形態別に給与を読み取れた割合=正職員59%・パート・アルバイト42%・契約職員40%。応募方法の記載に出てくる語の件数(履歴書567・職務経歴書216・写真194・電話787・郵送632・フォーム557・メール323・持参216)。いずれも要項から機械的に取り出した項目・文言を数えたもの https://medirect-jp.com/clerk/
- 労働基準法(第十四条=契約期間の上限、第十五条=労働条件の明示と事実と違うときの即時解除、第二十条=解雇の予告、第二十一条=試の使用期間中の者は14日を超えるまで予告の対象外、第三十九条=年次有給休暇、附則第百三十七条=1年を超える有期契約は1年経過後いつでも退職できる) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (確認日 2026-10-05)
- 労働基準法施行規則(第五条=明示する労働条件・更新の基準と上限・就業場所と業務の変更の範囲・書面で示す事項は第1号〜第4号で昇給を除く・本人が希望すればメール等も可・無期転換を申し込める契約での明示〈第5項・第6項〉、第二十四条の三=年次有給休暇の比例付与の日数) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 (確認日 2026-10-05)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第二条=定義、第六条=特定事項の文書による明示、第八条=不合理な待遇の禁止、第九条=差別的取扱いの禁止、第十四条=待遇の相違の内容と理由の説明・説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止、第二十九条=国家公務員・地方公務員には適用しない) https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076 (確認日 2026-10-05)
- 同法施行規則 第二条(特定事項=昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・待遇の説明を求めることができる旨・相談窓口。2026年10月1日施行の版で「説明を求めることができる旨」が加わったことを、2026年9月30日時点の版と比べて確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50002000034 (確認日 2026-10-05)
- 労働契約法(第十八条=通算5年を超えると無期転換の申込み、第十九条=雇止めの制限) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 (確認日 2026-10-05)
- 地方公務員法 第二十二条の二(会計年度任用職員の任期は会計年度の末日までの範囲・任期の明示) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 (確認日 2026-10-05)
- 健康保険法(第三条第一項第九号=短時間労働者の適用除外の要件。2026年10月1日施行の版で、週20時間未満・学生の2つになり、報酬8万8千円未満の要件がなくなったことを2026年9月30日時点の版と比べて確認/第三条第三項=適用事業所〈医療の事業は個人の事業所なら常時5人以上、法人は常時従業員を使用するもの〉/第三十六条=資格喪失は翌日/第三十七条=任意継続の申出は20日以内) https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 (確認日 2026-10-05)
- 厚生年金保険法(第六条=適用事業所、第十二条第五号=短時間労働者の適用除外の要件。2026年10月1日施行の版) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 (確認日 2026-10-05)
- 労働基準法 第八十九条(常時10人以上の労働者を使用する使用者の就業規則の作成と届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(解雇・雇止め・募集採用などあらゆる分野の労働問題が対象、予約不要・無料) https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」トップ(企業規模の数え方=フルタイムと4分の3以上の従業員〈厚生年金保険の被保険者〉の数・法人は法人全体、規模ごとの対象時期) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/ (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」(社会保険加入の要件=企業規模〈2027年9月まで51人以上・2027年10月以降36人以上〉、週20時間以上、学生ではない、所定内賃金月額8.8万円以上〈2026年10月に賃金要件を撤廃予定と記載〉、2か月を超える雇用見込み。企業規模ごとの対象時期=36〜50人は2027年10月・21〜35人は2029年10月・11〜20人は2032年10月・10人以下は2035年10月) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/ (確認日 2026-10-05)
- 雇用保険法(第四条・第五条=被保険者と適用事業、第六条=週20時間未満・31日以上の雇用見込みがない人などの適用除外) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (確認日 2026-10-05)
- 民法(第六百二十七条=期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了、第六百二十八条=期間の定めがある雇用のやむを得ない事由による解除) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日 2026-10-05)
- 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(第一条=電子情報処理組織を使った請求、第二条=各月分を翌月10日までに請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100036 (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」(労働条件通知書のモデル様式) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html (確認日 2026-10-05)
- 公益財団法人 日本医療保険事務協会 公式サイト(令和8年3月31日をもって解散、合格証明書発行の受付は終了) https://www.iryojimu.or.jp/ (確認日 2026-10-05)
更新履歴
この記事について
この記事は メディレクト が公開情報をもとにまとめた読み物です。制度や数字は変わることがあるので、出典のページで最新の内容を確認してください。メディレクト は病院・薬局・歯科医院・介護事業所の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトで、紹介や仲介はしていません。