医療事務の転職、紹介会社・派遣・委託・直接応募はどう違う? 雇われ方とメリット・デメリットを法律で整理
メディレクト のコラム|最終更新 2026-10-05(初出 2026-10-05)
永久保存版医療事務転職比較
この記事を載せているメディレクトは、病院の公式サイトに載っている募集(直接応募の募集)を集めたサイトです。その立場にあることを先にお伝えしたうえで、どれが良い・悪いと決めつけず、法律と公表資料で比べます。
この記事の「医療事務」には、次の仕事を含めます。
- 医事(受付・会計・レセプト): 外来の受付や会計、レセプト(病院が健康保険に診療の費用を請求するための明細書)の作成と点検
- 医師事務作業補助者: 医師の指示のもとで、診断書などの書類の下書きや、電子カルテへの代わりの入力を行う人
- 診療情報管理士: カルテなどの診療の記録を管理し、病気の統計やデータの分析を行う人
- 病棟クラーク: 病院が病棟(入院患者のいる階)の事務の担当に使う職種名です。法令での定義は確認できていないので、仕事の中身は募集要項で確かめます
医療事務の仕事を探す入口は、主に4つあります。人材紹介会社(転職エージェント)に紹介してもらう、派遣会社に登録して派遣で働く、病院から医事業務を請け負っている会社(委託会社)の社員になる、そして病院の公式サイトの募集に自分で応募する、の4つです。
医療事務の働き方は、雇われ方で3つに分かれる
入口が4つあっても、働き始めたあとの「雇われ方」は3つに分かれます。違いは、誰と雇用契約を結ぶか(給料を払うのは誰か)と、仕事の指示を誰から受けるかです。
| 雇われ方 | 雇用契約を結ぶ相手 | 仕事の指示を出す人 | 主な入口 |
|---|
| 病院の直接雇用 | 病院・クリニック | 病院・クリニック | 直接応募、紹介会社、ハローワーク |
| 派遣 | 派遣会社 | 派遣先の病院 | 派遣会社への登録 |
| 委託(請負) | 委託会社 | 委託会社(病院の職員は直接指示しない) | 委託会社への応募 |
- 紹介会社を通しても、雇われるのは病院です。 職業安定法は「職業紹介」を、求人者(病院)と求職者の間の雇用関係の成立を「あっせん」(間に立って取り持つこと)すること、と定めています(第四条)。紹介会社は入口で、働き始めたら病院の職員です
- 派遣は、雇い主と指示を出す人が分かれます。 労働者派遣法は「労働者派遣」を、自分が雇っている労働者を、その雇用関係のまま、他人の指揮命令(仕事の指示)を受けて、その他人のために働かせること、と定めています(第二条第一号)
- 委託は、病院から仕事そのものを請け負う形です。 民法は「請負」を、仕事を完成させることを約束し、相手がその結果に報酬を払う契約と定めています(第六百三十二条)。委託会社の社員は、病院の中で働いていても、指示は自分の会社から受けます(後の節で説明します)
紹介会社は、希望を聞いてから紹介する
紹介会社は、求職者から希望条件と経歴を聞き、合う求人を探して紹介します。紹介を受けるには、まず申し込み(会員登録)をして、希望の働き方・時期・連絡先などを伝えるのが入口です。
- 手数料や報酬を受け取って行う職業紹介(有料職業紹介)には、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法 第四条・第三十条)
- 紹介会社は求職者から手数料を取ってはならない、と決まっています(同法 第三十二条の三。省令で定めた一部の例外を除く)。費用を払うのは、採用する病院です
- 紹介会社は、受け取った個人情報を、業務の目的に必要な範囲で扱い、適正に管理する決まりです(同法 第五条の五)
このほか、国のハローワーク(公共職業安定所)も職業紹介を行っています。職業安定法は、ハローワークを職業紹介などを「無料で公共に奉仕する機関」と定めています(第八条)。
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「非公開求人」とは
紹介会社が扱う求人には、公式サイトや求人サイトに載せない「非公開求人」があります。医療・介護職向けの紹介会社の解説では、非公開にする理由として次の例が挙がっています。
- 応募が集中するのを避け、条件に合う人だけを紹介してほしい(選考を効率よく進めたい)
- 登録している人の中から先に紹介されるため、サイトに載せる前に枠が埋まる
これは紹介会社自身の説明で、第三者が確かめた調査ではありません。医療事務の非公開求人がどれくらいあるか、条件が良いかどうかを第三者が測った調査は、当社の調べでは見つかりませんでした。
紹介を受けるには登録が必要です。病院の公式サイトには載っていないので、直接応募の側からは見られません。
派遣で働くと、何が違うか
医療事務は、派遣で働ける仕事です。 労働者派遣法は、派遣をしてはならない業務を定めています(第四条)。病院などで行う医師・看護師・薬剤師・診療放射線技師などの業務は、政令で原則として派遣が禁止されています(施行令 第二条)。医療事務はこの一覧に入っていません。
派遣で働くときの主な決まりは次のとおりです。
- 派遣会社は国の許可を受けている。 労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(第五条)
- 雇い主は派遣会社。 給料を払い、社会保険の手続きをするのは派遣会社です。派遣会社は、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を確かめたかどうかを、派遣先の病院に知らせる決まりがあります(労働者派遣法 第三十五条)
- 仕事の指示は派遣先の病院から。 誰が指示を出すか、働く日・時間、苦情を受ける窓口などは、派遣会社と病院の契約(労働者派遣契約)で決めます(第二十六条)
- 派遣料金が示される。 派遣会社は、派遣で雇い入れるときや派遣するときに、その人の派遣料金の額を本人に示さなければなりません(第三十四条の二)。また、派遣料金と賃金の差の割合(いわゆるマージン率)などを公開する決まりです(第二十三条第五項)
- 同じ部署で働けるのは原則3年まで。 派遣会社は、同じ人を、派遣先の同じ組織の単位(課など)に3年を超えて続けて派遣してはなりません(第三十五条の三)。派遣会社に期間の定めなく雇われている人(無期雇用派遣)などは例外です
- 待遇の差に決まりがある。 派遣会社は、派遣先の病院の正職員との間で、不合理な待遇の差をつけてはならないとされています(第三十条の三)。ただし、派遣会社が労働者の代表と書面で協定を結び、同じ種類の仕事の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上にするなどの方式をとることもできます(第三十条の四)
- 派遣先に直接雇われるのを禁じる契約は結べない。 派遣会社は、正当な理由なく、派遣が終わったあとに派遣先に雇われることを禁じる契約を、本人とも派遣先とも結んではなりません(第三十三条)
- 派遣先の正職員の募集を知らされる。 同じ病院の同じ職場で1年以上続けて働いている派遣の人には、その病院が正職員を募集するとき、業務の内容・賃金・労働時間などを知らせる義務があります(第四十条の五)
紹介予定派遣という形もあります。派遣で働き始め、あとで派遣先の病院に直接雇われることを予定した派遣です(第二条第四号)。厚生労働省の業務取扱要領によると、同じ人を紹介予定派遣で働かせる期間は6か月までです。ふつうの派遣では、派遣先が事前に面接などで派遣される人を選ばないよう努めることとされていますが、紹介予定派遣はこの対象から外れています(第二十六条第六項)。
委託(請負会社の社員として病院で働く)とは
病院が受付・会計・レセプト業務などの医事業務を、まとめて外部の会社に任せることがあります。一般財団法人 医療関連サービス振興会の調査(令和6年度・回答940病院)では、「医療事務」を委託している病院の割合は37.3%でした(令和3年度は37.2%)。どこまでの範囲を委託しているか(全部か一部か)は、この数字からは分かりません。
この形で働く人は、委託会社の社員です。厚生労働省の基準(昭和61年労働省告示第37号)では、請負として扱われるには、委託会社が自分で、働く人への業務の進め方の指示、始業・終業の時刻や休日の管理、職場の規律や配置の決定などを行うことが必要です。病院の職員が委託会社の社員に直接仕事の指示を出すなど、この基準に当てはまらない場合は、請負の形をとっていても労働者派遣として扱われます(同告示 第二条)。
働く側から見ると、次の点が派遣と違います。
- 雇い主は委託会社。給料・社会保険も委託会社です
- 仕事の指示は、委託会社の責任者(現場のリーダーなど)から受けます
- どの病院で働くか、異動があるかは、委託会社の決め方によります。応募するときに、勤務先の病院が決まっているか、変わることがあるかを確かめましょう
- 医師事務作業補助者として働きたい人は、雇われ方を確かめましょう。 「医師事務作業補助体制加算」は、医師の事務作業を補助する専従の職員を置いた病院が、健康保険から受け取る報酬(診療報酬)に上乗せされる点数です。この加算の決まりでは、医師事務作業補助者の雇用形態は問われず、派遣の職員も含まれますが、仕事の指示を出す権限が病院にない請負(委託)の形は除かれています(厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の施設基準の通知)。応募の前に、雇い主は誰か、仕事の指示は誰から受けるかを募集元に確かめましょう
お金の流れ:手数料・派遣料金は誰が払うか
どの入口でも、働く本人が紹介や派遣の費用を払うことは原則ありません。
- 紹介会社: 紹介で採用したとき、病院が紹介会社に手数料を払います。厚生労働省の資料(令和6年度実績)では、「一般事務・秘書・受付の職業」の平均手数料率は24.1%で、事業所の65.1%が「20.1〜30.0%」の帯に入っていました。手数料率は、病院から受け取った手数料の総額を、紹介で就職した人の予定年収の総額で割ったものです。この平均は事業所ごとの率の平均で、就職件数による重みづけはしていません。医療事務だけを取り出した数字は、この資料にはありません
- 派遣会社: 病院が派遣会社に派遣料金を払い、派遣会社がその中から派遣の人に賃金を払います。料金の額は先に見たとおり本人に示されます
- 委託会社: 病院が委託会社に委託料を払い、委託会社が社員に給料を払います
- 直接応募: 病院は紹介手数料を払いません
比べると
| 比べる点 | 紹介会社を使う | 派遣で働く | 委託会社の社員になる | 病院に直接応募する |
|---|
| 求人を見るまで | 申し込み(希望条件・連絡先の入力)をして、紹介を受ける | 派遣会社に登録して、仕事を紹介される | 委託会社の募集に応募する | 入力も登録もなく、公式サイトの募集をすぐ見られる |
| 非公開求人 | 紹介を受けられる(医療事務での有無・量は未確認) | 派遣会社が扱う仕事を紹介される | 当社では確認していない | 見られない |
| 雇い主 | 病院 | 派遣会社 | 委託会社 | 病院 |
| 仕事の指示 | 病院 | 派遣先の病院 | 委託会社 | 病院 |
| 連絡・日程調整・条件交渉 | 担当者が代わりに行う | この記事では確かめていない(苦情の処理の方法などは派遣会社と病院の契約で決める) | 自分で委託会社と行う | 自分で病院と行う |
| 同じ職場で働ける期間 | 病院との契約による | 原則3年まで(例外あり) | 委託会社との契約と配置による | 病院との契約による |
| 本人の費用 | 原則無料 | 原則無料 | 紹介の手数料という仕組みは無い(委託会社に雇われる形) | 無料 |
| 病院が払うもの | 紹介手数料(一般事務・秘書・受付で平均24.1%) | 派遣料金 | 委託料 | 紹介手数料はかからない |
| 紹介会社を通さない応募に限る特典 | 対象外 | 対象外 | 病院の採用ではないので、病院の特典とは別 | 祝い金などを書いている病院がある |
表の「病院が払うもの」は病院側の費用の話で、働く人の手取りが増えるかどうかとは別です。
紹介会社・派遣会社を使うメリットと注意点
メリット
- 条件交渉や日程調整を任せられる。 日本医師会と四病院団体協議会(主な4つの病院団体の集まり)の報告書(2026年3月)は、エージェントが本人に代わって条件交渉などを行うことを、求職者が民間の紹介サービスを使う理由に挙げています(医療分野全体についての記述で、医療事務に限った調査ではありません)
- 非公開求人や、派遣会社が扱う仕事を紹介してもらえる。
- 病院も多く使っている経路。 福祉医療機構の調査(2025年7〜8月・434病院が回答)では、医師以外の正規職員を募集した426病院のうち82.9%が人材紹介会社を使っていました。採用に結びつく効果が高かった経路(3つまで選ぶ質問・421病院)でも、人材紹介会社が73.6%で最も多い回答でした。これらは看護師なども含む「医師以外の正規職員」全体の数字で、医療事務に限った数字ではありません。なお、人材紹介会社を使って正規職員を採用した334病院に、採用した職種を聞くと、「事務職」は24.0%、「医師事務作業補助者」は3.9%でした(いずれも複数回答)
- 派遣なら、働く期間や日数を区切りやすい。 派遣の契約では、派遣の期間や働く日を派遣会社と病院の契約で決めます(労働者派遣法 第二十六条)。紹介予定派遣なら、働いてみてから直接雇用に進むかを決める形もとれます
注意点
- 最初に希望条件と連絡先を伝える。 紹介や派遣の仕事を受けるには、申し込み・登録が入口になります
- 派遣は、同じ職場で働ける期間に上限がある。 原則3年です(例外は前の節のとおり)
- 紹介会社経由で不採用になると、同じ病院に応募し直しにくくなることがある。 紹介会社経由で不採用になったあと、一定期間内に同じ医療機関や同じ法人の別の施設が直接応募などで採用すると、病院が紹介会社から違約金(契約で決めた、約束に反したときに払うお金)を請求される可能性があります。そのため病院が採用を見送ることがある、と日本医師会と四病院団体協議会の報告書は、医師・看護師などの例として説明しています。違約金の決まりは紹介会社と病院の契約によるので、医療事務の紹介でも同じ扱いかどうかは契約ごとに違います
委託会社の社員として働くメリットと注意点
メリット
- 医事業務を外部に任せている病院で働く入口になる。 先の医療関連サービス振興会の調査では、医療事務を委託している病院は37.3%でした。そうした病院の医事の仕事には、委託会社の募集から応募する形になります
- 仕事の指示・勤務時間の管理を、雇い主の委託会社が自分で行う決まり。 請負と認められるには、委託会社が業務の進め方の指示や労働時間の管理を自ら行う必要があります(昭和61年労働省告示第37号)。派遣と違い、雇い主と指示を出す人が同じ会社です
注意点
- 勤務先の病院が変わることがあるかは、委託会社の決め方による。 応募の前に確かめましょう
- 病院の直接雇用ではない。 病院の正職員の募集や、病院が書いている直接応募の特典とは別の話です
- 請負の形(仕事の指示を出す権限が病院にない)の場合は、医師事務作業補助者として加算の人数に数えられない。 前の節のとおりです。医師事務作業補助者として働きたいなら、応募の前に雇い主と仕事の指示の出し手を確かめましょう
- 病院の職員から直接仕事の指示を受けているなら、請負とは認められない。 告示の基準に当てはまらなければ、労働者派遣として扱われます(同告示 第二条)
直接応募のメリットと注意点
メリット
- 入力や登録の手間が無く、すぐ見られる。 公式サイトの募集は、名前や連絡先を誰にも伝えずに読めます。病院に連絡するのは、応募すると決めたときです
- 公式サイトの募集は、病院が自分で書いた要項を読める(雇い主・雇用形態は募集ごとに確かめる)。 メディレクトに掲載している医療事務の募集5,458件(2,098病院・2026年10月5日時点)を雇用形態で数えると、正職員2,300件・パート・アルバイト1,286件・契約職員489件で、「派遣」と読み取れたのは1件でした。残る1,382件は、当社の取り出しで雇用形態を読み取れなかった募集で(公式ページには書かれていることもあります)、雇い主が誰かは当社では確かめていません
- 紹介会社を通さない応募(直接応募・ハローワーク経由)に限る特典を書いている病院がある。 メディレクトでは、病院の採用ページに、紹介会社を通さない応募への祝い金・優先選考などが書かれている募集に「直接応募の特典あり」の印を付けています。医療事務の募集では224件(5,458件の約4%・71病院=2,098病院の約3%)に付いています。ただし、この印は病院単位で付けているので、特典の対象が看護師など別の職種に限られている病院も含まれます。当社が2026年10月5日に公式ページで確かめた例では、医療事務(常勤)の募集に「入職祝い金15万円(直接応募とハローワーク紹介の方のみ)」と書いた病院や、全職種を対象に「ハローワークかホームページからの直接応募・常勤・入職後6か月勤務」を条件に10万円を支給すると書いた病院がありました。対象と条件は、必ずその病院の募集ページで確かめましょう
なお、直接応募では病院が紹介手数料を払わずに済みます。これは病院側の費用の話で、応募する人の給料が上がることを意味するものではありません。
注意点
- 非公開求人や、派遣会社・委託会社が扱う仕事は、病院の公式サイトの募集からは見られない。 その分の選択肢には触れられません
- 連絡・日程調整・条件の確認と交渉を自分で行う。 問い合わせ先を探して電話やメールで連絡し、見学や面接の日程を合わせ、給与・勤務時間・シフト・休日などの条件も自分で病院と確かめ、話し合います
- 採用に効いた経路としての病院ホームページの割合は、紹介会社やハローワークより低い。 先の福祉医療機構の調査で、医師以外の正規職員の募集に病院ホームページを使った病院は84.0%、採用に結びつく効果が高かった経路として挙げたのは39.9%で、人材紹介会社(73.6%)やハローワーク(52.3%)より低い結果でした(医療事務に限った数字ではありません)
なお、「直接応募のほうが給料が高くなる」ことを示した公的な統計は、当社が調べた範囲(厚生労働省・日本医師会・福祉医療機構の資料)では見つかりませんでした。特典は、それを書いている病院に限った話です。
2025年の制度改正で変わったこと
- 2025年1月: 紹介会社の許可の条件に、紹介で就職した人(期間の定めのない雇用)に2年間転職を勧めないことと、「お祝い金」などの名目で社会通念を超える金銭を渡して申し込みを勧めないことが加わりました
- 2025年4月: 求人サイトなどの「募集情報等提供事業」(求人の情報を載せる事業で、あっせんはしない)も、求職者へ社会通念を超える金銭などを渡すことが禁止されました
- 2025年4月: 紹介会社は、職種ごとの手数料率の実績を厚生労働省の「人材サービス総合サイト」に載せることが義務になりました。違約金の決まりがある場合は、その額や発生する条件を、病院にあらかじめ書面などで示すことも求められています
1と2のお祝い金の禁止は、厚生労働省のリーフレットでは、職業紹介事業者(紹介会社)と募集情報等提供事業者(求人サイトなど)に向けた決まりとして案内されています。病院が自分の職員の採用で出す入職祝い金は、このリーフレットの対象として書かれていません(病院の祝い金について国がどう定めているかは、この記事では確かめていません)。
なお、紹介会社は手数料に関する事項を求職者にも示す義務があります(職業安定法 第三十二条の十三)。
迷ったときの考え方
- 交渉や日程調整を任せたい・探す時間がない: 紹介会社は合理的な選択です
- 期間や日数を区切って働きたい・まず職場を試したい: 派遣や紹介予定派遣が合うことがあります。同じ職場は原則3年までという上限は知っておきましょう
- 長く同じ病院で働きたい: 病院の直接雇用(直接応募・紹介会社・ハローワーク経由)が向いています。委託会社の社員の場合は、勤務先の病院が変わることがあるかを確かめましょう
- まず連絡先を伝えずに募集を見てみたい: 病院の公式サイトの募集から見られます
- 行きたい病院が決まっている: まず、その病院の公式サイトの採用ページを見ましょう。紹介会社を通さない応募に限る特典や、紹介会社経由の応募の扱いが書かれていることがあります
- いま派遣で働いていて、派遣先に直接雇われたい: 派遣会社は、派遣先に雇われることを禁じる契約を正当な理由なく結べません。派遣先の正職員の募集が出ていないか、職場の掲示や公式サイトを見てみましょう
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メディレクトについて
メディレクトは、病院の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトです。紹介や仲介はしておらず、登録も不要です。希望条件や連絡先を入力しなくても、地域・働き方・職種で募集を絞り込めます。どの募集からも病院の公式ページへ移れるので、直接応募の条件や特典はそこで確かめられます。紹介会社だけが扱う非公開求人や、派遣会社・委託会社の仕事は載っていません。
この記事の数字は、記事末尾の出典と当社の掲載データの集計に基づいています。当社の「直接応募の特典あり」の印は文言から機械的に付けたもので、誤りを含むことがあります。制度は改正されることがあるので、最新の情報は出典のページで確認してください。
出典
- 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律。第二条第一号=労働者派遣の定義・第四号=紹介予定派遣、第四条=派遣が禁止される業務、第五条=許可、第二十三条第五項=派遣料金と賃金の差の割合などの情報提供、第二十六条=労働者派遣契約で定める事項・第六項=派遣される人を特定する行為をしない努力義務(紹介予定派遣を除く)、第三十条の三・第三十条の四=待遇の決め方、第三十三条=派遣先に雇われることを禁じる契約の禁止、第三十四条の二=派遣料金の明示、第三十五条=社会保険の加入確認の有無などの派遣先への通知、第三十五条の三=同じ人を同じ組織単位に3年を超えて派遣しない、第四十条の五=派遣先の正職員募集の周知。令和8年10月1日施行の版) e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088 (確認日 2026-10-05)
- 労働者派遣法施行令 第二条(医業・歯科医業・調剤・看護・診療放射線技師などの業務を、紹介予定派遣・産休育休の代替・へき地などを除き派遣禁止とする一覧。医療事務は含まれない) https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000095 (確認日 2026-10-05)
- 職業安定法(第四条=職業紹介・有料の職業紹介・募集情報等提供の定義、第五条の五=個人情報の取扱い、第八条=公共職業安定所は無料で公共に奉仕する機関、第三十条=有料職業紹介事業の許可、第三十二条の三=求職者から手数料を取ってはならないこと・省令で定める例外、第三十二条の十三=手数料に関する事項などの明示) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 (確認日 2026-10-05)
- 民法(第六百三十二条=請負、第六百四十三条・第六百五十六条=委任・準委任) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号・最終改正 平成24年。第二条=請負と認められるには業務の遂行方法・労働時間・服務規律・配置などの指示や管理を自ら行うこと、該当しなければ労働者派遣事業として扱う) https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(令和8年10月。いわゆる登録型派遣の説明、紹介予定派遣は6か月を超えて同じ派遣労働者を派遣しない=派遣元指針 第2の15) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001683183.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「職業紹介事業における職種別手数料、離職状況について」(「一般事務・秘書・受付の職業」の平均手数料率実績24.1%・20.1〜30.0%の帯が65.1%、事業所ごとの平均で就職件数による重みづけなし、令和6年度実績・令和7年10月末時点の人材サービス総合サイト掲載分。医療事務だけの区分はない) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001622750.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省リーフレット「紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります」(手数料率の計算方法、2025年4月からの人材サービス総合サイトへの掲載と違約金規約の明示) https://www.mhlw.go.jp/content/001328410.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省リーフレット「職業紹介事業の許可条件が追加されます」(2025年1月1日から、転職勧奨の禁止とお祝い金等の提供の禁止を許可条件に追加) https://www.mhlw.go.jp/content/001327688.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省リーフレット「募集情報等提供事業者の皆さまへ」(2025年4月1日から、募集情報等提供事業者が労働者になろうとする者へ社会通念上相当な程度を超える金銭等を提供することを禁止。宛先は募集情報等提供事業者で、病院が自分の採用で出す祝い金には触れていない) https://www.mhlw.go.jp/content/001323104.pdf (確認日 2026-10-05)
- 福祉医療機構「2025年度 病院の人材確保に関する調査結果」(2025年10月15日。2025年7月22日〜8月14日実施・412法人434病院が回答。医師以外〈正規職員〉の募集に使用した媒体・経路=ハローワーク89.0%・病院ホームページ84.0%・人材紹介会社82.9%〈複数回答・426病院〉、採用に結び付く効果が高かった媒体・経路=人材紹介会社73.6%・ハローワーク52.3%・病院ホームページ39.9%〈最大3つまで・421病院〉、人材紹介会社を利用して採用した正規職員の職種=事務職24.0%・医師事務作業補助者3.9%〈複数回答・334病院〉。数字はPDFの図の画像で確認) https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/251015_No005.detail.pdf (確認日 2026-10-05)
- 日本医師会・四病院団体協議会「有料職業紹介事業等に関する検討ワーキンググループ」報告書(2026年3月。エージェントが本人に代わって条件交渉などを行うため民間の紹介サービスを使う傾向、医師・看護師等が紹介経由で不採用になった後に一定期間内に同じ医療機関や同一法人内の別事業所が採用すると違約金を請求される可能性があり採用を見送ることがあること) https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260318_1.pdf (確認日 2026-10-05)
- 一般財団法人 医療関連サービス振興会「令和6年度 医療関連サービス実態調査」資料1「医療関連サービス委託率の推移」(病院調査・回答940病院〈4,000病院を抽出・有効回収率23.5%〉、医療事務の委託率 令和3年度37.2%・令和6年度37.3%。委託の範囲の定義はこの資料では未確認) https://ikss.net/wp-content/uploads/2025/05/shiryo1_06.pdf ・概要 https://ikss.net/about/research_list/20250508-2/ (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号。第4の2 医師事務作業補助体制加算=医師事務作業補助者は雇用形態を問わず、派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf (確認日 2026-10-05)
- 医療・介護職向け人材紹介サービスの解説「非公開求人とは」(サイトに載せない求人であること、非公開にする理由=応募の殺到を避ける・掲載前に枠が埋まる、紹介を受けるには登録が必要なこと。医療事務についての記載はない) https://co-medical.mynavi.jp/private_lp/ (確認日 2026-10-05)
- 当社集計: メディレクトに掲載中の医療事務の募集(site/d/clerk.json・2026年10月5日時点・5,458件・2,098病院)の雇用形態の列(正職員2,300・パート・アルバイト1,286・契約職員489・派遣1・当社の取り出しで雇用形態を読み取れなかったもの1,382。読み取れなかった募集の雇い主は未確認)と、「直接応募の特典あり」の印が付いた募集(224件・71病院。印は病院単位で、特典の対象が別の職種に限られる病院を含む)を数えたもの https://medirect-jp.com/clerk/
- 当社調べ: 「直接応募の特典あり」の印が付いた病院のうち2病院の公式採用ページで、特典の対象と条件を2026年10月5日に確認(医療事務〈常勤〉に入職祝い金15万円・直接応募とハローワーク紹介のみ/全職種・ハローワークかホームページからの直接応募・常勤・入職後6か月勤務で10万円)
更新履歴
この記事について
この記事は メディレクト が公開情報をもとにまとめた読み物です。制度や数字は変わることがあるので、出典のページで最新の内容を確認してください。メディレクト は病院・薬局・歯科医院・介護事業所の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトで、紹介や仲介はしていません。