介護の仕事に就くには — 無資格から介護福祉士・ケアマネジャーまで、資格の順番と受け方
メディレクト のコラム|最終更新 2026-10-05(初出 2026-10-05)
永久保存版介護キャリア資格
介護の仕事は、資格がなくても始められる職場がある一方で、仕事の種類によっては決まった研修や資格が要ります。この記事では、これから介護の仕事を目指す人と、働きながら資格を取りたい人に向けて、資格の順番と取り方を、法律の条文、国と試験実施団体の公表資料、当社の集計で整理します。
全体の流れ
介護職員として働く人の資格は、おおむね次の順に積み上がります。
- 資格なしで働き始める(施設やデイサービスなど。入職後に「認知症介護基礎研修」を受ける)
- 介護職員初任者研修(130時間)を修了する。訪問介護(ホームヘルパー)として働けるようになる
- 実務者研修(450時間)を修了する
- 実務経験3年以上と実務者研修で、介護福祉士国家試験を受けて合格し、登録する
- 介護福祉士など国家資格の登録後にその資格で働いた期間(または生活相談員などの相談援助業務の期間)が通算5年以上(千葉県の案内では、かつ900日以上。ほかの都道府県は各都道府県の案内で確認)になったら、介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験を受ける(介護職員として働いた期間だけでは数えられません)
これは働きながら資格を取る「実務経験ルート」の流れです。介護福祉士には、専門の学校(養成施設)を卒業するルートや、福祉系の高校のルートもあります(後の節で説明します)。どの段階から始めても構いません。最初から初任者研修を受けてから働き始める人もいます。
無資格で始められること・始められないこと
厚生労働省 石川労働局の資料は、介護の資格や研修と、働ける職場の関係を次のように整理しています。
| 研修・資格 | 時間 | 施設・通所などで介護職員として | 訪問介護(ホームヘルパー)として |
|---|
| 資格なし(入門的研修を含む) | 入門的研修は21時間 | 働ける(採用後1年以内に認知症介護基礎研修の受講が必要) | 働けない |
| 生活援助従事者研修 | 59時間 | 働ける | 生活援助中心のサービスだけ |
| 介護職員初任者研修 | 130時間 | 働ける | 働ける |
| 実務者研修 | 450時間 | 働ける | 働ける |
| 介護福祉士(国家資格) | 実務経験3年など | 働ける | 働ける |
表の「入門的研修」は、石川労働局の資料で「介護分野への参入のきっかけとなる研修」とされているもので、修了しても訪問介護員としては働けません。「生活援助従事者研修」は、訪問介護のうち「生活援助」が中心のサービスに就く人のための研修です(国の告示では、介護報酬の基準でいう生活援助が中心の訪問介護に従事する職員向けとされています。生活援助の具体的な範囲は、この記事では扱っていません)。
訪問介護が資格の要る仕事になっているのは、介護保険法が訪問介護を「介護福祉士その他政令で定める者」が行うものと定め(第八条第二項)、政令がその「者」を、都道府県または都道府県が指定した事業者の研修を修了した人などとしているからです(介護保険法施行令第三条)。
施設やデイサービスでは、資格のない人も介護職員として働いています。メディレクトに掲載している介護職員の募集9,569件のうち、応募資格の欄に「無資格」「資格不問」「未経験」の語がある募集は20.4%(1,955件)でした(2026年10月5日時点・当社が要項の文言を機械的に数えたもの)。一方で、応募資格の欄に「介護福祉士」の語がある募集は31.9%、「初任者研修」は27.6%、「実務者研修」は12.9%でした(必須か歓迎かは区別していません)。
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認知症介護基礎研修
資格のない人が施設やデイサービスで介護の仕事をするときに、関わってくるのがこの研修です。
- 介護の事業所は、職員のうち、看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員や、介護職員初任者研修などの訪問介護員の研修を修了した人など(基準の言葉では「資格を有する者その他これに類する者」)に当たらない人に、認知症介護に関する基礎的な研修を受けさせるための措置をとらなければなりません(デイサービスなら、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百一条第三項)。特別養護老人ホームの基準(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第二十四条第三項)にも、同じ趣旨の規定があります
- 2024年3月までは努力義務(できるだけ行うこと)で、2024年4月から義務になりました。努力義務とする経過措置は改正省令の附則にあり、デイサービスやショートステイのほか、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの基準が対象に挙がっています
- 石川労働局の資料は、新しく採用された人には、採用から1年以内に受講させればよい猶予があるとしています
受講の手配は事業所の義務です。入職するときに、いつ、どの方法で受けるのかを確かめておきましょう。
介護職員初任者研修
介護の仕事の基本を学ぶ研修で、修了すると訪問介護員(ホームヘルパー)として働けるようになります。
- 法令での位置づけ: 介護保険法施行規則は、訪問介護員になるための研修の課程を「介護職員初任者研修課程」と「生活援助従事者研修課程」の2つとしています(第二十二条の二十三)。研修は講義と演習で行い、講義は通信の方法でもよいとされています(第二十二条の二十四)
- 時間と科目: 国の告示(平成24年厚生労働省告示第71号)で、合計130時間と決まっています。科目は、職務の理解、介護における尊厳の保持・自立支援、介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携、介護におけるコミュニケーション技術、老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみと生活支援技術(75時間)、振り返りです
- 修了の評価: 130時間とは別に、筆記試験による修了評価(1時間程度)を行います(同告示)
- どこで受けるか: 都道府県、または都道府県が指定した事業者が行います(介護保険法施行令第三条)。日程・費用・会場は、実施する事業者ごとに違います
実務者研修
介護福祉士の国家試験を、実務経験のルートで受けるために必要な研修です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法は、3年以上介護の業務に従事した人で、指定された学校や養成施設で6か月以上、介護福祉士として必要な知識と技能を修得した人に、国家試験の受験資格を認めています(第四十条第二項第五号)。この「6か月以上」の課程が実務者研修です
- 厚生労働省の資料では、研修時間は450時間です
- 修了すると、訪問介護を含めて介護職員として働けます(石川労働局の資料)
介護福祉士(国家資格)
介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格です。
- どんな資格か: 介護福祉士の名称を使い、専門的な知識と技術で、心身の状況に応じた介護(医師の指示のもとで行うたんの吸引などを含む)を行い、本人や介護者に介護の指導を行う人です(第二条第二項)
- 試験と登録: 国家試験に合格すると介護福祉士となる資格を得て(第三十九条)、介護福祉士登録簿に登録されて介護福祉士になります(第四十二条)。「免許」ではなく「登録」です
- 名称の独占: 介護福祉士でない人が「介護福祉士」と名乗ることは禁じられています(第四十八条第二項)
- 登録者数: 2026年1月末時点で2,061,643人です(厚生労働省)
受験資格のルート
社会福祉振興・試験センター(国家試験を実施する指定試験機関)の第39回試験の受験の手引では、受験資格は主に次のルートに分かれています。
- 養成施設ルート: 介護福祉士の養成施設(2年以上など)を卒業する
- 実務経験ルート: 実務経験3年以上+実務者研修の修了。実務経験は「従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上」です
- 福祉系高校ルート: 福祉系の高校(専攻科を含む)で決められた科目を修めて卒業する
- EPA(経済連携協定)ルート: 協定に基づいて入国し、受け入れ施設で研修を受けながら働く候補者
実務経験として数えられる施設・事業と職種は決まっています。自分の勤め先が当たるかどうかは、試験センターの「実務経験の範囲」のページで確かめてください。
養成施設を卒業した人の経過措置
以前は、介護福祉士の養成施設を卒業すれば、国家試験を受けなくても介護福祉士になれました。2017年度からは養成施設の卒業生も国家試験に合格することが必要になり、その切り替えのための特例(経過措置)として、一定の期間に卒業した人は、試験に合格しなくても5年間は介護福祉士になれることになっています。
試験センターの経過措置登録のページによると、対象は2017年4月1日から2032年3月31日までに養成施設を卒業した人で、卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間です(法改正で、2027年3月31日までの卒業から延長されました)。e-Gov に収録されている改正法(平成19年法律第125号)の附則第六条の二でも、期限は令和14年(2032年)3月31日になっています。なお、試験センターの別のページ(受験資格の「資格取得ルート図」)には延長前の書き方が残っていました(2026年10月5日確認)。最新の扱いは経過措置登録のページで確かめてください。
- 2027年3月31日までに卒業した人は、5年の間に国家試験に合格するか、5年間続けて介護の業務に従事すれば、その後も登録を続けられます
- 2027年4月1日から2032年3月31日までに卒業する人は、5年の間に国家試験に合格する必要があります。介護の業務を続けるだけでは、登録を続けられません
介護福祉士国家試験
試験の形(第39回試験の受験の手引)
- 筆記試験だけです(実技試験は第37回から廃止)
- 3つのパートに分かれた12科目と総合問題の、計13科目・125問。五肢択一を基本とする多肢選択式です。合否の判定では、「人間の尊厳と自立」と「介護の基本」、「人間関係とコミュニケーション」と「コミュニケーション技術」をそれぞれ1つにまとめ、11の「科目群」として扱います(第38回の合格基準)
- 午前にAパート、午後にB・Cパートを受けます
パート合格
第38回試験から「パート合格」が始まりました。全体の点数で不合格になった人でも、パートごとの合格基準に達したパートは合格とし、翌年・翌々年まではそのパートの受験が免除されます。2回目以降は、全パートを受けるか、不合格のパートだけを受けるかを選べます(試験センター)。
合格の基準(第38回)
基準は総得点の60%程度ですが、問題の難易度で補正されます。第38回は、総得点125点のうち64点以上(約51%)で、かつ11の科目群のすべてで得点があることでした(試験センター「合格基準及び正答について」)。合格点は回ごとに決まるので、前の回の点数がそのまま次の回の基準になるわけではありません。
最近の結果
第38回は、2026年1月25日に行われ、3月16日に合格発表がありました。厚生労働省の発表は次のとおりです。
| 回 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 第34回 | 83,082人 | 60,099人 | 72.3% |
| 第35回 | 79,151人 | 66,711人 | 84.3% |
| 第36回 | 74,595人 | 61,747人 | 82.8% |
| 第37回 | 75,387人 | 58,992人 | 78.3% |
| 第38回 | 78,469人 | 54,987人 | 70.1% |
第38回で、全体では不合格でもパート別に合格した人は、Aパート3,935人・Bパート1,509人・Cパート6,181人でした(一部重複)。合格者を受験資格別に見ると、介護福祉士養成施設の受験者は合格率58.8%、福祉系高校は90.9%でした。実務経験で受けた人の区分では、社会福祉施設の介護職員等が69.7%、訪問介護員等が82.3%、介護老人保健施設・介護医療院の介護職員等が61.1%、医療機関の看護補助者等が67.8%でした。合格者の年齢は、41歳以上が25,515人で、合格者全体の約46%です(いずれも厚生労働省の発表資料)。
次の試験
第39回試験は、2027年1月31日(日)に行われる予定です。受験手数料は20,510円で、受験の申し込みは2026年9月2日で締め切られました(試験センター)。第39回の場合、厚生労働省が2026年7月21日に官報で試験の施行を公告し、受験書類の受付は7月22日から9月2日まででした。次の回の日程と受付期間も、厚生労働省の「第◯回介護福祉士国家試験の施行について」と、試験センターのサイトの受験の手引で確かめてください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
ケアマネジャーは、介護保険法で「介護支援専門員」と呼ばれる仕事です。
- どんな仕事か: 介護を受ける人やその家族の相談に応じ、心身の状況に合ったサービスを使えるよう、市町村やサービスの事業者などとの連絡や調整を行う人で、介護支援専門員証の交付を受けた人です(介護保険法第七条第五項)
- なるまでの順番: 決められた実務経験がある人が、都道府県の「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、「介護支援専門員実務研修」を修了すると、都道府県知事の登録を受けられます(同法第六十九条の二)。そのうえで、介護支援専門員証の交付を受けます(同法第六十九条の七)
受験資格(実務経験)
介護保険法施行規則は、次の業務の期間が通算して5年以上あることを、受験に必要な実務経験としています(第百十三条の二)。
- 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士が、その資格に基づく業務に従事した期間
- 老人福祉施設や介護老人保健施設などで、生活相談員のように、日常生活の自立に関する相談に応じて助言・指導などの援助を行う業務(相談援助業務)に従事した期間
千葉県の令和8年度の試験案内では、これを「5年以上かつ900日以上」としています。介護職員として働いた期間は、それだけでは数えられません。 千葉県の案内も、2018年度(平成30年度)の試験からは、ホームヘルパーの資格をもとに介護職として働いた人や、無資格で介護の業務に従事した人は受験できないとしています。介護職員から目指す場合は、介護福祉士などの資格に基づく業務の期間か、生活相談員などの相談援助業務の期間を積むことになります。同じ案内では、国家資格に基づく業務の期間は、資格の登録日以降に数えるとされています。
試験の結果
試験を実施するのは都道府県で、問題の作成は社会福祉振興・試験センターが都道府県から受託しています。第28回は2025年10月12日に行われ、厚生労働省のまとめでは、受験者50,601人・合格者12,961人・合格率25.6%でした。合格者を資格(職種)別に見ると、介護福祉士が8,310人(64.1%)と最も多く、次いで看護師・准看護師が2,094人(16.2%)でした。
| 回 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 第26回(2023年度) | 56,494人 | 11,844人 | 21.0% |
| 第27回(2024年度) | 53,699人 | 17,228人 | 32.1% |
| 第28回(2025年度) | 50,601人 | 12,961人 | 25.6% |
令和8年度(2026年度)の試験は、千葉県の案内では2026年10月11日(日)で、千葉県の申し込みは6月1日〜30日でした。日程と申し込みは、働いている(または住んでいる)都道府県の案内で確かめてください。千葉県の案内では、受験地は申込日に受験資格の業務に就いていれば勤務地の都道府県、就いていなければ住所地の都道府県です。
証の有効期間
いまの介護保険法では、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新には研修を受ける必要があります(第六十九条の七・第六十九条の八)。なお、e-Govに掲載されている未施行の改正(社会福祉法等の一部を改正する法律)を当社が確かめたところ、2028年6月24日からは、この有効期間と更新の規定が削られることになっています。同じ版では、介護支援専門員(厚生労働省令で定める人を除く)は、資質を保ち高めるため、省令で定める都道府県知事の研修を受けるものとされています(改正後の第六十九条の三十四第四項)。どの研修を、いつ受けるのかは省令で決まるため、当社では確認できていません。
介護の職場で働くほかの職種
介護の事業所には、介護職員とケアマネジャーのほかにも、法令で置くことが決められている職種があります。たとえばデイサービス(通所介護)の基準は、生活相談員、看護職員(看護師または准看護師)、介護職員、機能訓練指導員を置くよう定めています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十三条)。
- 看護職員: 看護師・准看護師の免許が要ります
- 機能訓練指導員: 基準は「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」としています
- 生活相談員: 利用者や家族の相談に応じる職種です
機能訓練指導員や生活相談員にどの資格・経験の人が当たるかは、この記事では扱いません。応募する事業所の募集要項の応募資格で確かめてください。メディレクトの介護の募集では、看護職員3,833件、機能訓練指導員1,796件、生活相談員737件、ケアマネジャー1,270件の募集を掲載しています(2026年10月5日時点)。
教材は何を使うのか
ここでは、特定の市販教材ではなく「公式に確認できるもの」を中心に紹介します。
- 初任者研修・実務者研修のテキスト: 研修を行う事業者が使う教材です。科目と時間は、初任者研修なら国の告示で決まっています
- 介護福祉士国家試験の出題基準: 試験センターの「出題基準・合格基準」のページで公開されています
- 介護福祉士国家試験の過去問題: 試験センターの「過去の試験問題」のページで、第38回などの試験問題と、合格基準・正答が公開されています。すべての漢字にふりがなが付いた問題や、音声読み上げ用の問題もあります
- 受験の手引: 試験センターが公開している第39回の受験の手引に、受験資格・試験科目・実務経験の数え方が載っています
- ケアマネジャーの試験: 受験する都道府県の試験案内が出発点です。試験問題が公式に公開されているかどうかは、当社では確認できていません
- 模擬試験・対策講座: 民間の会社などが行うものもあります。選ぶときは、日程・費用・内容を自分で確かめましょう。この記事では、個別の教材や講座の評判・合格率は扱いません
次の一歩
- これから介護の仕事を始める人: 資格なしで始めるか、先に初任者研修を受けるかを決める。訪問介護で働きたいなら、初任者研修の修了が必要です
- 介護職員として働いている人: 実務経験の日数(従業期間1,095日・従事日数540日)を数え、実務者研修の受講時期を決める
- 介護福祉士の人: ケアマネジャーを目指すなら、資格に基づく業務の期間が通算5年以上(千葉県の案内では、かつ900日以上。ほかの都道府県は各都道府県の案内で確認)あるかを確かめる
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介護の仕事に就いたあと
介護の職場は、紹介会社を通して探す方法のほか、事業所の公式サイトに載っている募集を見て直接応募する方法もあります。当サイト「メディレクト」は、医療機関や介護事業所の公式サイトに載っている募集だけを集めた検索サイトで、登録不要・無料です。紹介や仲介はしていません。
この記事の年数と数字は、記事末尾の出典(法律の条文と、厚生労働省・社会福祉振興・試験センター・都道府県の公表資料)に基づいています。制度や日程は変わることがあるので、最新の情報は出典のページで確認してください。
出典
- 社会福祉士及び介護福祉士法(第二条第二項=介護福祉士の定義、第三十九条=試験合格で資格、第四十条第二項=受験資格〈第五号=3年以上の介護等の業務+指定の学校・養成施設で6か月以上〉、第四十二条=登録、第四十八条第二項=名称の使用制限)e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030 (2026年6月25日施行の版・確認日 2026-10-05)
- 介護保険法(第七条第五項=介護支援専門員の定義、第八条第二項=訪問介護は介護福祉士その他政令で定める者が行う、第六十九条の二=実務研修受講試験・実務研修・登録、第六十九条の七=介護支援専門員証と有効期間5年、第六十九条の八=更新と更新研修)https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 (2026年10月1日施行の版。あわせて2028年6月24日施行予定の版〈社会福祉法等の一部を改正する法律・令和8年法律第51号〉で第六十九条の七の有効期間の項と第六十九条の八が削られ、第六十九条の三十四第四項に省令で定める研修の受講が置かれていることを確認・確認日 2026-10-05)
- 介護保険法施行令 第三条(訪問介護を行う者=都道府県知事または指定事業者の行う研修の修了者など)https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 (確認日 2026-10-05)
- 介護保険法施行規則(第二十二条の二十三=研修の課程は介護職員初任者研修課程と生活援助従事者研修課程、第二十二条の二十四=講義・演習、講義は通信も可、第百十三条の二=受験に必要な実務経験は法定資格に基づく業務と相談援助業務の期間が通算5年以上、第百十三条の三=試験で確かめる知識)https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 (2026年8月1日施行の版・確認日 2026-10-05)
- 介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第71号。別表第一=介護職員初任者研修の科目と時間数・合計130時間、筆記試験による修了評価1時間程度)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2730&dataType=0&pageNo=1 (確認日 2026-10-05)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第九十三条=通所介護に置く生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員と、機能訓練指導員の要件、第百一条第三項=資格を有する者を除く全従業者に認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる措置、改正省令附則第五条=令和6年3月31日までは努力義務とする経過措置と、その対象に特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの基準が含まれること)https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 (確認日 2026-10-05)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(第二十四条第三項=認知症介護に係る基礎的な研修)https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省 石川労働局「介護に関する資格等について」(入門的研修21時間・生活援助従事者研修59時間・初任者研修130時間・実務者研修450時間と、それぞれで従事できるサービスの範囲、認知症介護基礎研修の義務と採用後1年の猶予) https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/001790771.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期について」(実務者研修の研修時間450時間) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/care/dl/care_16.pdf (確認日 2026-10-05)
- 社会福祉振興・試験センター「第39回介護福祉士国家試験 受験の手引」(受験資格の区分、実務経験=従業期間1,095日以上かつ従事日数540日以上、パート合格は第38回から、3パート・13科目・125問・五肢択一を基本、試験日 令和9年1月31日、受験手数料20,510円、払込期限9月2日) https://www.sssc.or.jp/kaigo/pdf/pdf_tebiki_39.pdf (確認日 2026-10-05)
- 社会福祉振興・試験センター「受験資格(資格取得ルート図)」「福祉系高校(平成20年度以前入学者)」(実技試験は第37回から廃止)・「パート合格(合格パートの受験免除)のお知らせ」・トップページ(第39回の申込受付は9月2日で終了) https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html ・ https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_01.html ・ https://www.sssc.or.jp/kaigo/info/info_part.html ・ https://www.sssc.or.jp/kaigo/index.html (確認日 2026-10-05)
- 社会福祉振興・試験センター「【経過措置登録】平成29年4月1日から令和14年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方の介護福祉士経過措置登録について」(令和9年3月31日までの卒業から令和14年3月31日までに延長、令和9年4月1日以降の卒業者は試験合格が必要) https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html (確認日 2026-10-05。なお同センターの「受験資格(資格取得ルート図)」のページの注意書きは「令和8年度末までに卒業する方」「令和9年度以降に卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません」のままで、経過措置登録のページと書き方が違っていた)
- 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第六条の二・第六条の三(養成施設卒業者の経過措置。令和14年3月31日までに該当するに至った者は5年経過日まで介護福祉士となる資格を有する、5年間の継続従事による登録の継続は令和9年3月31日までの該当者)。e-Gov の社会福祉士及び介護福祉士法の収録分で確認 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030 (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「第39回介護福祉士国家試験の施行について」(令和8年7月21日。官報で公告、試験期日 令和9年1月31日、受験書類の受付 令和8年7月22日〜9月2日、受験手数料20,510円) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74538.html (確認日 2026-10-05)
- 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について」(総得点125点に対し64点以上・60%程度を基準に難易度で補正、11科目群すべてで得点、11科目群の内訳=①人間の尊厳と自立、介護の基本 ③人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 など) https://www.sssc.or.jp/kaigo/past_exam/pdf/no38/k_kijun_seitou.pdf ・ 過去の試験問題 https://www.sssc.or.jp/kaigo/past_exam/index.html ・ 出題基準・合格基準 https://www.sssc.or.jp/kaigo/kijun/index.html (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「第38回介護福祉士国家試験合格発表について」(試験日 令和8年1月25日、合格発表 3月16日、受験者78,469人・合格者54,987人・合格率70.1%、パート別合格者 A3,935人・B1,509人・C6,181人)と添付資料「受験者・合格者の推移」(第34回〜第38回の受験者・合格者・合格率、受験資格別の合格率〈養成施設58.8%・社会福祉施設の介護職員等69.7%・訪問介護員等82.3%・介護老人保健施設・介護医療院の介護職員等61.1%・医療機関の看護補助者等67.8%・福祉系高校90.9%〉、合格者の年齢別、介護福祉士登録者2,061,643人) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html ・ https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001669881.pdf (確認日 2026-10-05)
- 厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(試験期日 令和7年10月12日、受験者50,601人・合格者12,961人・合格率25.6%、これまでの試験の合格者数等、職種別合格者数=介護福祉士8,310人・64.1%、看護師・准看護師2,094人・16.2%) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html (確認日 2026-10-05)
- 社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員(試験問題作成)」(試験問題の作成と合格基準の設定の事務を都道府県から受託、都道府県別の担当課一覧) https://www.sssc.or.jp/shien/index.html (確認日 2026-10-05)
- 千葉県「令和8年度千葉県介護支援専門員実務研修受講試験について」と試験案内の抜粋「受験資格」(試験日 令和8年10月11日、申込 6月1日〜30日、受験地の決め方、実務経験は5年以上かつ900日以上、平成30年度以降はホームヘルパーの資格をもとに介護職として勤務した人や無資格で介護業務に従事した人は受験できない) https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/keamanesiken.html ・ https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/documents/r8jyukenshikaku.pdf (確認日 2026-10-05)
- 当社集計: メディレクトに掲載中の介護の募集(2026年10月5日時点・20,988件)。介護職員9,569件のうち応募資格の欄に「無資格」「資格不問」「未経験」のいずれかの語20.4%(1,955件)、「介護福祉士」31.9%(3,056件)、「初任者研修」27.6%(2,645件)、「実務者研修」12.9%(1,232件)。職種区分の件数=看護職員3,833・機能訓練指導員1,796・ケアマネジャー1,270・生活相談員737 https://medirect-jp.com/care/
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